市内中心部に近い、相続人不存在となった平屋建て一軒家が土地建物0円
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物件アピール
この物件は家庭裁判所により選任された、相続財産管理人より情報提供された物件です。
相続財産管理人とは?
相続人が全員相続放棄をして相続人がいなくなってしまうと、誰も遺産を管理せず、債権者への支払いも行われません。
所有者のいない財産は最終的に国のものになりますが(民法239条2項、民法959条)相続財産が放置されている場合、誰かが国庫に帰属させる手続きをしない限り、自然と財産が国のものになることはありません。
そこで利害関係者は相続財産管理人の選任を申し立てた上で、相続財産を適切に管理させ、必要な支払いや国庫に帰属させる仕事を行わせることができます。
ただし申立には多額の予納金(数十〜100万円程度のケースも)が必要となることから、相続放棄した財産に価値がない場合は申立されることは少なく、選任されず放置しつづけられる場合が出てくるのが現状です。
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関連【管理責任は誰に?】空き家の相続放棄と、その後の取り扱いについて整理【国が管理!?】
相続財産管理人は所有者本人ではないので、物件の過去の詳細な事情や利用状況等について把握できておりません。
このような条件ですが、現況有姿でゆずり受けてくれる方がいらっしゃれば無償譲渡いたします。
上下水道あり、ただし給湯設備なしのため、居住用として使う場合はガス給湯器などを新たに設置する必要がありそうです。
また暖房機もありませんので、ストーブの設置が必要かもしれません。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
---|---|---|---|
現況 | 空き家 | ||
権利種別 | 所有権 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
住所 | 北海道士別市東二条北7丁目55番地19,55番地20 | ||
間取り | --- | ||
土地面積 | 122.78㎡(55番19)+ 112.39㎡(55番20) | ||
建物面積 | (家屋番号825番43) 41.32㎡(家屋番号825番44) 39.66㎡ *同一建物 | ||
構造 | 木造柾葺平屋建(現況はトタン葺) | ||
建築年 | 昭和48(1973)年 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:1,128,816円(土地)530,243円(建物) 固定資産税額:7,400円/年 |
||
設備 | 電気,公営上下水道,LPガス,灯油 |
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ご注意(必ずお読みください)
●弊社は仲介には入りません、物件の詳細等のご質問はお受けできません。
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●所有権移転等の購入費用は、すべてお申し込み者様のご負担となります。
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