売れない不動産の処分を相談したい!
・相続登記が済んでいないけど大丈夫?家財道具が片付いていないけど、どうしたらいい?
・遠方にあって、物件がどうなっているかわからない。土地の所在がはっきりしない。
・借地だけど譲渡できる?建物が未登記でも大丈夫?
・サービス利用を検討しているが、内容についてもっと詳しく知りたい!
このようなお客様のために「対面」または「電話/ビデオ通話」でおこなう無料相談です。
直接会って話したいという方は「対面」で、不要な外出は控えたい!遠方なので来店できないという方は「電話/ビデオ通話」でご相談ください。
また、ビデオ通話は複数拠点での接続も可能なため、例えば親御様、遠方に住むご子息、弊社の3拠点でのご相談も可能です。
■【対象】物件を処分したい方
・売れない不動産の処分をしたい
・所有物件が、サービス利用対象となるか把握したい
・サービスについて詳しく知りたい、など
・所有物件が、サービス利用対象となるか把握したい
・サービスについて詳しく知りたい、など
所有者ご本人だけでなく、不動産の相続人など身内の方からのご相談でも結構です。ご相談後にサービスを活用する/しないもお任せいたします。もちろんご相談は秘密厳守で承ります。 ※物件取得希望者のご相談は、お受けできません。
■ ご用意いただきたいもの
☑︎固定資産税納税通知書(評価証明書)
固定資産税の確認や、贈与税・移転登記の際の登録免許税の算出に必要です。固定資産税は1月1日時点での所有者に課税され、毎年4~6月頃に 自治体から通知書が送られます。
☑︎権利証(登記済証・登記識別情報)
登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明するものです。法務局が登記名義人に対して交付します 。2005年(平成17年)3月以降は、登記済権利証の代わりに登記識別情報の通知に順次変更されています。
☑︎その他(あるとよいもの)
・建築確認通知書
・土地の測量図
・建築設計図
・購入時の売買契約書等
・別荘地の管理規約等
・その他不動産に関連すると思われる書類