上関温泉より車で約3分、平屋住宅・宅地・田・畑・山林をまとめて0円
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物件アピール
不動産全てを譲り受けていただくことが条件です。宅地建物のみの譲渡はできません。
農地は農用地区域内にあるため農地転用ができません。
これまで実際に農地買取のお話があり、農振除外申請を試みましたが、頓挫しています。
父から相続した不動産ですが、過疎化が著しい需要がほぼないエリアに存在します。10年程前までは農地を近隣農家に無償で貸し出しておりましたが、現在では借り手はおらず、農地中間管理事業の担い手も存在しません。したがって、近隣農地はほぼ耕作放棄地となっています。農地の草刈り等に費用がかかりますので、農業従事者または新規就農者にお譲りしたいと考えております。
宅地は山口県の土砂災害警戒区域内にあり、また県のがけ条例が適用されるおそれがあります。写真ではわかりませんが、ストリートビューで建物裏側の擁壁の外観を見ることができます。自然石積み擁壁は現在では認められていないことから不適格擁壁だと思われます。2mを超えるものかどうか不明ですが、仮にがけ条例が適用されないとしても同じ場所に再建築することはできないと思います。崖高さの1.5倍離すこと等が県条例で定められています。
建物は6畳和室に一部床のたわみが見られます。また、浄化槽のブロアーが破損しているようです。宅地上には、母屋、病院、蔵などが建っていましたが15年ほど前に取壊し、離れのみ残して地面を舗装してあります。離れが現在の建物となっており、玄関とキッチンを増築、屋根の葺き替えなどを施してきました。
山林については10100番1の土地上に0.5haにわたり植林をしていますが、林齢が38年ほどであり、相続税申告にあたり、税理士と相談のうえ、立木評価額はゼロとしました。地番285番の土地については登記地目は畑、現況地目は山林となっていますので、そのままでは所有権移転登記申請ができません。現況を私自身が確認したわけではありませんが、長年の耕作放棄により竹が密生しているようです。農業委員会に問い合わせをしたところ、非農地証明の発行が可能とのことでした。
非農地証明を添付して地目変更登記をする場合に、土地家屋調査士の報酬等の費用を受贈者負担とさせていただきたいです。その他の所有権移転登記申請は、贈与者指定の司法書士が行います。また、農地の条件付仮登記には応じません。先ずは農地法第3条の許可をお取りください。
すべて合わせると、宅地1,126.38㎡、田・畑3,227㎡、山林49,130㎡、相続税評価額約500万円です。
以上をご理解の上で、すべての不動産をまとめてお譲り受けいただける方を募集します。
物件概要
物件分類 | 土地・建物 | ||
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現況 | 空き家 | ||
引き渡し状況 | 即時 | ||
希望価格 | 0円(無償譲渡) | ||
所在地 | ①山口県平生町大字尾国字岡267番 ②山口県平生町大字尾国字横田240番1、岡269番1 ③山口県平生町大字尾国字岡268番1、285番 ④山口県平生町大字尾国字岡275番2、打越10087番、奥河内10100番1 |
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間取り | --- | ||
土地面積 | ①1126.38㎡(約340.72坪)*公簿 ②2930.00㎡(約886.32坪)*公簿 ③754.00㎡(約228.08坪)*公簿 ④48987.00㎡(約14818.00坪)*公簿 |
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土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 81.38平方メートル | ||
構造 | 木造かわらぶき平屋建 | ||
建築年 | 不詳(推定昭和42年頃) | ||
増改築 | 調査中 | ||
リフォーム | --- | ||
地目 | ①宅地 ②田 ③畑 ④山林 | ||
都市計画/用途地域 | 非線引区域/無指定 | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | ||
設備/仕様 | 公営水道、浄化槽、電気、プロパンガス | ||
固定資産税 | 固定資産税評価額:3,912,425円(土地)、188,449円(建物) 年間固定資産税額:23,100円/年 |
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備考 | 公図 |
物件所在地の地図
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